訴訟
参考:地域自然資産法の解説 発展するエコツーリズム 盛山正仁(2015)
行政訴訟法の訴訟整理
・主観訴訟 抗告訴訟
当事者訴訟
・客観訴訟 民衆訴訟
機関訴訟
自然の権利(rights of Natrue)
*萌芽 ・土地倫理(land ethics) Aldo Leopald (USA生態学)
Deep ecology アルネティス(ノルウェー哲学者)
自然の権利訴訟 吉盛一郎(長岡大学)
*原告適格 個人の法的権利義務に関わらない客観訴訟は極めて限定的(行政事件訴訟法9-1)
「自然享有権」は根拠にできない
*訴訟の歴史
1993 相模大堰建設差止訴訟
1995 アマミノクロウサギ訴訟 自然保護活動家と動物4種が原告
⇒アマミノクロウサギ、アマミヤシギ、オオトラツグミ、ルリカケス
1995 オオヒシクイ自然の権利訴訟(水戸)
1996 諫早湾自然の権利訴訟 ムツゴロウ、ハマシギ
1996 大雪山ナキウサギ裁判
1997 生田緑地 里山自然の権利訴訟 ホンドギツネ、ホンドタヌキ、ギンヤンマ、カネコトテタグモ、ワレモコウ
2000 高尾山天狗訴訟
2023 カンムリワシ訴訟 種の保存法 国内希少野生動物に指定
名蔵アンパルの水源地に「石垣リゾート&コミュニティ計画」
農地からゴルフ場への転用は、農地法の規制により原則不許可のところ、
⇒「地域未来投資促進法」に基づき、地域に経済効果をもたらすものとして県知事が承認
⇒カンムリワシ、カンムリワシの里と森を守る会が原告として 石垣市長を提訴
2024.6 初弁論 地方自治法違反ー私有地を私的行為に提供
文化財保護法違反ー開発行為
*米国の訴訟
・原告適格:市民訴訟条項を持つ特別法がある。例:絶滅の危機にある種の法(ESA)1973
・1965 シエラクラブ対モートン事件
1972 最高裁判決敗訴
1972 少数意見ダグラス判事 原告適格を認めるべき
”Stone: Should Tree Standing?
・1979 ハワイ島 Palila を原告とする訴訟
*自然保護行政訴訟
1973 日光太郎杉事件 東照宮が栃木県知事を訴え 東京高裁 原告勝訴
1973 風成訴訟(臼杵) 福岡高裁住民勝訴
鞆の浦
*環境紛争 公害健康被害補償制度
第一種
第二種 5地域 阿賀野川、神通川下流、水俣、笹ヶ谷(島根)、土呂久(宮崎)
公害紛争処理制度 2000豊島産業廃棄物調停申請事件
*原告立証責任(民法709)⇔損害賠償訴訟
差止訴訟
特別法により、無過失責任に修正されている例
:鉱業法109, 大気汚染25, 水質汚濁19, 原子力損害賠償法3
*環境行政訴訟 行政事件訴訟
国家賠償訴訟
住民訴訟
*紀伊長島町水道水源事件(名古屋高裁判決2002)
町が水道水源条例を公布したのは 工事を知った後。町側の敗訴
*阿南市水道水源保護条例事件
阿南市の水道水源保護条例による産業廃棄物施設の設置規制が廃棄物処理法に違反する。
行政処分取消訴訟が行なわれ、認められる(被告である市の敗訴) ~争点:条例の法律適合性
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環境法 第3版 北村善宣
行政のインフォーマル志向=告発等ができるのみ行政指導に過度に依存する~困難な行政代執行
・的確な執行のための仕組み
行政手続法2014改正 36-3 何人も行政指導を求めることができる
・訴訟の種類 民事訴訟、行政訴訟、刑事訴訟
・無過失損害賠償積金 大気汚染防止法25, 水質汚濁防止法19, 鉱業法109
・門前到達論 新潟水俣病1審判決
①原告が水俣病がメチル水銀化合物により発生すること
②工場から排出されたメチル水銀に汚染された魚介類を食べたことを証明すれば
被告が工場からはメチル水銀を排出していないことを証明しなければならない
・行為差止訴訟 未来予測について 受忍限度を比較衡量
・原告勝訴
四日市ぜんそく事件(津地裁1972) 共同不法行為(民法719) 住民への影響を調査せず
水戸市産廃処分場事件(東京高裁2007) 水道利用者の差し止め訴訟を支持
・行政訴訟 取消訴訟 義務付け訴訟 処分差止訴訟(許可が取り消されそうだという場合)
⇒行政事件訴訟法
・行政敗訴 日光太郎杉事件 旧筑穂町産廃処分場事件(住民が非申請型義務付け訴訟)
・刑事事件:舞鶴市豆腐工場事件 喜多方市工場内不法投棄事件
・裁判に依らない対応
環境基本法31 ⇒
公害紛争処理法
公害健康被害補償法 特異性疾患と非特異性疾患
資金は汚染負荷量賦課金
・国際裁判 カナダ トレイル溶鉱所事件