水争い・水害訴訟・協調

「百姓たちの水資源戦争」渡辺尚志(草思社2014)

用水組合の基本的機能
①用水施設の維持・管理 ②用水の適切な配分
村々の負担額の決め方
①村割:各村均等(村の大きさに拘わらず)
②灌漑面積割
③石高割
用水路の分配
①番水(取水時間を決めて交互に取水)②分水
用水組合
・「井元」「井親」取水口、分水口に近い村が優越的な地位を占める場合が多い
・犬上川ー一ノ井ー井頭:金屋村 
・姉川 赤井 井頭:相撲庭 今庄、佐野、野村
用水争いが起こる7つのパターン
①堰の構造②樋の形態③川浚い④分水施設⑤番水⑥河岸の両岸にある堰同士⑦新田開発
戦国大名の水争いの処理
・伊達氏「水争いは用水の法に従うべき」
・秀吉 双方を磔 鳴尾村と瓦林村の水争い(1952) 北郷
江戸幕府
・1609 水争いに武力行使厳禁
・1776  水争いの解決方法 幕府代官や領主役人の実地検分
・用水の管理権が領主から村人(=庄屋)へ 「庄屋手鑑」例:美濃席田井組
・用水と宗教 大井出(山城):海住山寺→井手守16人へ 日野川筋宮井組(近江)=苗村神社と密接な関係(神社と繋がりの深い田中・綾戸が用水利用で有利)
・王水井路での水争い 王水樋組合(誉田、道明寺、古室、沢田、林、藤井寺、岡、小山(志紀、丹北))絵図

湖北・湖東平野における灌漑水利慣行と部落結合(史苑友杉孝)1974

友杉1974
*徳水慣行 領地を通る用水路の水は自由に利用できる。組合には不参加。
      主として上流にあり、洪水に対する給付か?
*犬上川 一の井郷(井頭:金屋)と二の井郷(井頭:敏満寺)の争い
・犬上川ー一ノ井ー井頭:金屋村 二の井郷(井頭:敏満寺 尼子、猿木)
・愛知川右岸 外井、青山井、新井郷(井頭:妹)愛知井(井頭:小田刈、黒内井、安壺井
・愛知川左岸 池田井、駒井、吉田井
・姉川 出雲井(井頭:間田)赤井(井頭:相撲庭 今庄、佐野、野村)横井(井頭:西上坂)
・高時川 餅の井(井頭:丁野) 大井郷

国際河川

水を巡る国家間の確執と協調(中山幹康)
・インダス川協定(1960) ADBが調停、経費を負担
・ドナウ川 国際司法裁判所がハンガリーとチェコスロバキア間の調停(1997)ガジコバ・ナジマロシュproject
・国連総会「国際河川の非航行的利用に関する条約」1997.5採択、2014発効
・ライン川が国際河川になる ウィーン条約(1815),マンハイム条約(1868)
国際河川の管理と開発(鈴木知2014水利科学)
メコン川 1957下流4ヵ国 メコン委員会設立
⇒1959 メコン川流域の持続する開発協力に関する協定
⇒中国、ミャンマーが未加盟
リオグランデ川 ハーモン事件(1895) 上流国である米国が河川の無制限な利用の自由を持つ
ナイル川協定(1925) 上流域をエジプトに水供給のための重要地域として把握しスーダン地方をエジプトと一体と為す国づくりを為す=エジプト重視
⇒ナイル川条約(1959) 年間55.5BCMがエジプト、18.5BCMがスーダンに配分
⇒1957年:エチオピアがナイル川の年間総出量の75%~85%について単独開発することを宣言
・アムダリア川、シルダリア川 上流国の水力利用(貯蓄と放流)が下流国の灌漑事業を不安定にする
⇒1992年:「国際水資源の利用と保護の協力管理に関する協定」が締結
⇒1993年:「アラル海およびアラル海沿岸における問題提起およびアラル海地域の環境改善、経済発展のための共同活動協定」が締結 
・ヨルダン川 「ジョンストン計画」実施はされなかったが、イスラエルがリタニ川の統合を断念、アラブ連邦は流域外の水運送の許可に合意⇒紛争地における水にかかわる協力体制
・航行利益 1929オーデル川における航行の自由に対する合意
⇒1921 国際連盟「国際関係を有する可航水路の制度に関する条約及び規定」
・ラヌー湖事件(1957) フランスの電力会社がラヌー湖の水を別の河川に転流する計画⇒バイヨン条約に違反するとして仲裁裁判所に付託
ドナウ川 ガブチコボ・ナジュマロシュ計画事件 ハンガリーとチェコスロバキア
⇒水門システムの建設に合意していたがハンガリーが中断⇒チェコスロバキアは事業化を進める
・「国際水路の非航行的利用の法に関する条約」1997国連総会⇒中国の反対で未発効

水の国際レジーム(星野智2014法学新報)
・1966「国際河川水の利用に関するヘルシンキ規則」
 越境的な地下水が初めて扱われる。
 「流域国家間での国際河川の合理的で衡平な利用の原則」
・1997「国際水路の非航行的利用に関する国連条約」
・2004「水資源に関するベルリン規則」

Rivers of Power (Laurence C Smith2023)
・1907  ハーモン・ドクトリンの否定 米・メキシコ間でリオグランデ川の水を公平に分け合う。
・敵同士が水問題で協定を結んだ例も多い
 1960 インダス水協定 インド・パキスタン
   1979~1994 アラブ・イスラエル間
 1804 ドイツ・フランス間(ライン川を永遠に共有することに同意)
 ⇒1815ウィーン会議でベルギー・スイス・オランダも加わる。
・メコン川の例
1995  メコン川委員会(MRC)成立: タイ、ベトナム。プノンペン、ラオス
⇒4ヵ国で協議して 水力発電ダムや灌漑用水路などの具体的開発プロジェクトを決定し優先順位をつける
2006 ラオスがメコン川でダム2基を建設する計画
2010  ラオスがダムの建設計画をMRCに提出 MRCは更なる調査を求め、メコン川の全てのダムを10年間凍結の提案
2012  ラオスがMRCの最終決定を待たずにサヤブリダムの建設を開始
2015 Lancang-Mekong Cooperation設立
*水資源の共有協定から協力的な運用・管理体制、地域経済の統合という壮大なビジョンに至るまで、河の果たす作用が「分断」よりも「統合」である場合がはるかに多い。

Lancang-Mekong Cooperation(LMC)
*China, Thailand, Cambodia, Laos, Vietnam, Myanmar
 3+5 cooperation framework(合作)
  ⇒政治安全(political and security issues),社会人文(Social cultural and people-to-people exchages), 経済と持続可能な発展(economic and sustainable development)
⇒互連互通(connectivity), 跨境経済(Cross-border economic cooperation), 産能(Production capacity),水資源(water resources),農業と減貧(agriculture and poverty reduction)

Singapore-Malaysia
agreement

日本の水害訴訟

*KEY word 予見可能性、回避可能性

天神川堤防決壊
2023.5 堤防決壊
2023.8 、第2回:天神川氾濫災害調査委員会「河川を管理している県が賠償の責任を負う]とする

鬼怒川水害訴訟
*2015 堤防決壊
*2022水戸地裁 
⇒若宮戸地区:治水で重要な役割を果たしていた砂丘を河川区域に指定しなかったため民間会社による砂丘掘削を招き、堤防決壊の上 水害につながった=国の責任を認める
⇒上三坂地区:他に治水の安全度の低い堤防から優先的に整備する鬼怒川の改修計画が格別不合理と言えない。また国が用いた治水安全度の評価方法も一定の合理性がある=住民の訴え棄却

 東海豪雨水害訴訟 
・2000 新川洗堰を閉鎖しなかったのは国の責任として訴訟
・2010 2審も住民敗訴 
・2012 最高裁で住民敗訴確定
⇒豪雨後、国は洗堰を1メートル嵩上げ

平野川水害訴訟
*1987 大阪地裁判決 公共下水道の設置管理の瑕疵の判断基準
⇒大阪市の管理瑕疵肯定 下水道処理能力に満たない雨水量で浸水が発生することを十分防止しうるに足る施策を講じていない以上、本件下水道施設は通常有すべき安全性を欠如していた
・調整運転自体はこれによって保護される法益が沿線住民の生命、身体の安全であったことを理由に 市及び調整運転を指示した府の賠償責任を否定
*1983 平野市町ポンプ場西一帯の住民が訴訟提起
*1982 平野川流域で水害

長良川水害訴訟
*1976 安八町で破堤
*1977 長良川訴訟

*1982 岐阜地裁判決 安八地区:管理瑕疵肯定(国側敗訴、被告国控訴)、
*1984 岐阜地裁判決   墨俣地区:管理瑕疵否定(国側勝訴、原告控訴)

*1990 高裁(併合審理) 原告敗訴
*1994 最高裁 管理瑕疵否定 原告(住民)敗訴

多摩川水害訴訟
・1974 左岸本堤が決壊
・1979 1審 河川管理の瑕疵を否定(大東水害判決を継承)
⇒国家賠償法2条1項*に基づく損害賠償を請求(*道路、河川その他の公の営造物の設置又は管理に瑕疵があったために他人に損害を生じたときは、国又は公共団体はこれを賠償する責に任ずる)
⇒1987東京高裁「堰本体及びその取付け護岸の構造は本件災害当時の進歩した技術水準の下においては安全基準に適合せず、改善の余地はあった」としながら「災害の具体的かつ明白な予測を要求」し、「 改修の不十分な河川にあたる」と認定し 管理瑕疵を否定、大東基準を適用し原告逆転敗訴
⇒1990最高裁 高裁判決を破棄差戻 計画高水流量を「予測可能性」の基準とし 水害発生時までに必要な結果回避措置をとっていないとして3億円あまりの賠償を国に命じた(予見可能性・回避可能性を認定)
⇒1992東京高裁 原告勝訴確定「多摩川水害訴訟差し戻し審判決」改修済みだった堤防が決壊したことから国の管理責任を認める。

大阪大東水害訴訟
・1972豪雨:行政側の責任として訴訟
・1984 最高裁: 河川の管理瑕疵は認められないを限定的に解釈 改修不十分な河川について過渡的安全性で足りる
⇒・平作川水害判決(横須賀1985)、平野川水害判決(大阪1987),長良川水害墨俣判決(1984),←判例となる

加治川水害訴訟
*1966.7 下越水害 破堤箇所(下高開地区)に本堤防、湾曲部(西長柄、向中条地区)に仮堤防設置
*1967.8 羽越水害 同じ場所で再度破堤
*1985.3 最高裁 仮堤防については河川管理の瑕疵を否定、

その他の水害訴訟
荒崎水害訴訟(2002.7 揖斐川支川大谷川) 最高裁(2014.7)岐阜県勝訴(越水した土地はもともと低湿地であった)
富川水害訴訟(2003.8 沙流川支川ミドリ川)  札幌高裁(2012.9)国敗訴
佐用町水害訴訟(2009.8 千種川支川幕山川)神戸地裁(2010.8) 佐用町勝訴
福知山水害訴訟(2013.9 由良川支川大谷川) 被告敗訴 福知山市が開発した宅地が浸水(行政の説明責任に関する最初の水害訴訟) 

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豪雨ダム訴訟 (2018.7  西日本豪雨)
原告:野村町住民
被告:国・西予市
訴訟内容:野村ダム管理事務所が急激な緊急放流を実施したことに対し、住民への伝達が遅れたことによって 被害が出た(死者5名650棟の浸水被害)

原告:倉敷市真備町住民、企業1社
被告:国、県、倉敷市
訴訟内容:小田川の氾濫は、高梁川と小田川の合流点の付け替え工事を怠ったこと、河川改修、樹木伐採を遅らせてきたことが原因

原告:倉敷市真備町住民
被告:国・倉敷市・中国電力(上流のダムを管理する)
訴訟内容:川の堤防が決壊したのは 事前の対策を怠ったことが原因

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国土交通省の対応
①2021 国土交通省防災・減災対策本部において 気候変動の影響を反映した治水計画等への見直しを表明
 計画・設計基準を「過去の降雨や弔意に基づくもの」から「気候変動による降雨量の増加、潮位の上昇などを考慮したもの」に見直し
②2013 河川法改正 河川管理者による河川管理施設の維持、修繕に係る努力義務規定が追加(15-2)

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和歌山市水管橋崩落事

2021.8⇒和歌山市は 水道条例第18条をもとに補償せず

伊良部島断水訴訟
2018 ホテルを経営する2社が 断水による営業の損害賠償を水道管理者である宮古島市を訴える(国仲配水池に設置されていたボールタップ(フロート弁)の不具合により配水池への流入量が不足したことが原因)
・宮古島市「水道事業給水条例16条第3項」給水の制限または停止のために損害を生ずることがあっても、市はその責めを負わない。
(16条第1項:給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情および法令または、この条例の規定による場合のほか、制限または停止することはない)
2020.8  那覇地裁(1審) 市の重過失は認められない
2021.1  福岡高裁 1審判決を支持 控訴は棄却された
2022.7 最高裁が福岡高裁に差戻:水道法が災害などの「やむを得ない場合」を除き、水道管理者に常時の給水を義務付けていることから、断水が「やむを得ない場合」である例外かどうかを検討するよう審理差し戻し
「市条例は、災害等で給水義務を負わない場合のみ免責が認められるもので給水義務を負う場合の不履行に対する損害賠償が免除される規定ではない」
2023.12 福岡高裁が請求を棄却した1審判決を変更し、例外に該当しないと判断、装置を取り換えて断水を回避する義務があったとして,市に200万円の支払いを命じる
・市の給水条例が、水道法の範囲を超越し「水道施設の損傷」が免責事項として条例に記載されている。
⇒57年の水道法制定以来、多くの自治体では免責事項を定めていたので対策が必要

吉野川河口堰問題
2000 住民投票で固定堰の可動堰化反対が多数
2002 反対派の知事当選で 可動堰化の中止が具体化
国土交通省が可動堰化する理由
①老朽化
②堰上げ
③深堀れ
反対派
①老朽化、堰上げ、深掘⇒いずれも必要性がない
②自然環境の悪化、親水施設への影響
③事業費

諫早干拓事業
*1989 干拓事業着工 (高潮・洪水対策、農地造成)
*1997.4 潮受け堤防が閉め切り
*2002 有明沿岸の漁業者が 工事差し止めを求めて提訴
*2004 一審:工事中止仮処分決定
*2005 二審:仮処分取消、工事再開
*2008 完工
*2008 佐賀地裁一審:調査のための5年間、開門を命じる 国、漁業者双方で控訴
*2010.12 福岡高裁 二審:一審支持 潮受堤防に設置された排水門の開門を命じる。(判決確定日から3年以内に防災上やむを得ない場合を除き、5年間にわたって開門せよ)⇒民主党政権上告せず敗訴確定
*2013.11 長崎地裁 干拓地営農者等が農業用水への支障や湛水被害などが生じるとして開門差し止めを申し立てた仮処分を認め、潮受堤防の排水門を開放してはならないとした。(司法のねじれ発生)

*2013.12 開門期限に国は開門せず 開門派は国を開門に従わせるための間接強制を申し立て
*2014.1 国が2010年福岡高裁の判決無効化を求める訴訟を起こす。(請求異議訴訟)
*2014.2 開門反対派が 国を開門差し止めに従わせるための間接強制の申し立て
*2014 佐賀地裁 2010年の福岡高裁判決に従わない国に制裁金を支払わせる 間接強制を決定
*2015.1 最高裁 開門しない場合は1日45万円を支払えという間接強制を決定
*2016 国が和解提案⇒決裂
*2017 長崎地裁 開門差し止め請求を認める判決
*2018 福岡高裁 国の訴え認める 間接強制を認めず。10年判決が事実上無効に 開門派漁業者は上告

*2019 最高裁上告審判決 開門しないとした福岡高裁判決を破棄。審理を高裁に差戻・高裁の漁業者の協働漁業権が免許期間の経過で消滅し、開門を求める権利も失われたとした二審判決は是認できない、とした
*2022.3 福岡高裁の差し戻し審 改めて無力化を認める判決

*2022.4 開門を訴える漁業者側は、開門を認めず国側勝訴とした差戻控訴審の福岡高裁判決を不服として最高裁に上告
*2023.3 最高裁:漁業者の上告を棄却、漁業への悪影響は軽減されたとして無力化を認めた福岡高裁判決(2022.3)が確定。開門、開門せずの相反する確定判決が併存していたが、司法判断は 開門せずに統一される(2010年の福岡高裁の確定判決は失効)
*2023.3 福岡高裁 開門派漁業者の請求を棄却(長崎2次3次開門請求訴訟) 漁業者らは上告
*2024.4 最高裁:長崎県の漁業者側の上告退ける。漁業者の敗訴が確定(長崎2次3次開門請求訴訟)2023.3の開門請求を棄却する福岡高裁の判決確定
*2024.6 農林水産省は、開門派漁業者に支払った間接強制金約12億円の返還を求めないこととした。

始華湖(京畿道)
1994 防潮堤完成
1997 海水の流入開始
2000 政府は始華湖の淡水化を放棄し 海水化を宣言

長良川河口堰問題
1963 「長良川河口ダム反対期成同盟会」結成
1973 金丸建設大臣:河口堰事業認可
1973 「河口堰建設差止訴訟(マンモス訴訟)」原告代表=岐阜県漁連会長
1981 水資源公団と岐阜県7漁業事業者の間で漁業協定調印
   マンモス訴訟取り下げ
1982 市民20名による「河口堰建設差止訴訟」(第二次提訴)
1988 長良川河口堰起工式
1994.7 長良川カ小関建設差止訴訟=原告敗訴⇒控訴(1998.12 控訴棄却)
1995.5 長良川河口堰運用宣言
1995.7 GATE操作開始
1998 4 長良導水取水開始
2000.1 長良川河口堰建設償還金支出差止訴訟(三重県) 原告敗訴⇒控訴、2005控訴棄却・上告⇒最高裁上告棄却

参考文献
吉村和就:エコノミストonline 2022/9/12・月刊カレント 2022.9
梶原健嗣:2018経済地理学年報64
三好規正:山梨学院ロー・ジャーナル 「水害をめぐる国家賠償責任と流域治水に関する考察」
河川財団:chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.kasen.or.jp/Portals/0/pdf_support/01report.pdf

その他事例
蜂の巣

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