地下水・熊本市

熊本市の地下水

熊本市の環境HP
https://www.city.kumamoto.jp/kankyo/hpKiji/pub/detail.aspx?c_id=5&id=31008&class_set_id=20&class_id=3062

地下水保全条例

1978年 「熊本県地下水条例」制定 大口採取の届け出制
1990年 「熊本県地下水質保全条例」制定 全国基準の10倍厳しい排水基準
2000年 「熊本県地下水保全条例」2つを一本化 
2008年 流域:全国で初めて地下水公水を先天
2012年 4月改正
・地下水を「公共水」として位置づけ
・対象化学物質の使用の抑制等を努力義務
・水質事故時の公表について規定
・対象事業者の施設の定期点検・整備を努力義務
・硝酸性窒素等汚染対策の推進を規定
2012年 10月改正
・一定規模以上の地下水採取に対して許可制導入
・一定規模以上の自噴緯度による地下水採取に対し届け出制を導入
・地下水採取の届けて期限を 採取の7日前から30日前に見直し
・許可対象者に地下水の合理的な使用に関する対策を規定
・許可対象者に地下水採取量に応じた涵養対策を求める
・地下水採取の許可制導入などに伴い罰則を追加
公益財団法人くまもと地下水財団の設立 流域マネジメントの中心 環境保全 水質保全 水量保全

参考文献:知っておきたい水問題 九州大学出版会

肥後の水資源愛護基金 肥後の水とみどりの愛護基金

水循環法

2021 水循環基本法改正 地下水
・国・地方公共団体の責務に、「地下水の適正な保全及び利用に関する施策」が含まれることを明確化
→流域マネジメントの一環として重点的に取り組むこととする
・「地下水の適正な保全及び利用」に関する規定の追加
 ①地下水に関する情報の収集、整理、分析、公表、保管(地下水データベースの構築)
 ②地下水の保全及び利用に関する協議会の設置
 ③地下水の採取の制限
・地下水マネジメント推進プラットフォームの設立
2015 水循環基本計画
2014 水循環基本法

環境省
2021 地下水保全ガイドライン改訂
・「地下水保全」事例集(第二版) 熊本県 水収支把握~数値解析(有限要素法)、水収支管理、地下水ガバナンス、流域連携
環境省地下水保全ガイドライン202103
2016 地下水保全ガイドライン

その他雑件
地下水の3つの問題①地盤沈下②海水浸透③汚染
渇水の原因 ①人口増加②山間部の豪雨⇒土壌流出
水問題 ①量(時期)洪水・渇水ー貯水②水質③総需要④分配⑤監督 以上の優先順位(関係者が多い~利害対立と連携)

その他地域の地下水

2021 [大野市水循環基本計画」~基本理念:健全な水循環による、住み続けたい結のまちの実現

2008 [八王子水循環計画」
2020 第二次水循環計画⇒①健全な水循環系再生の4つの行動の推進②水循環に係るライフラインの整備」
③「川と湧水・水のまちプロジェクト」⇒2022 八王子水辺活動チャレンジ”ミズカツ”」ー浅川に拠点を設ける

2012 うきは市「第二次うきは市環境基本計画」⇒「うきはテロワール」によるプロモーション

2011 佐久地域「地下水等水資源保全連絡調整会議」を設置し、「佐久地域及びその周辺地域の地下水等水資源保全のための共同声明」発表
2018 「佐久地域流域水循環協議会」が設立される

地下水に関する法律

水質汚濁防止法(the water pollution contole law)
2012 改訂:地下水汚染の未然防止のため。有害物質を使用・貯蔵する施設の設置者に対し、地下浸透防止のための構造、設備及び使用の方法に関する基準の遵守、定期点検及びその結果の記録・保存を義務付ける規定などが新たに設けられる。

1989 改訂:地下水の水質の常時監視が義務化
1972 改訂:無過失損害賠償制度の導入により汚染原因の企業を告発できるようになる
1971 施行

水道法改正(1957)*
水質基準を満たせば上水道事業の営業が許可されるようになった→深層の被圧地下水は最適の上水道水源

工業用水法(1956)*
「工業用水の確保と地下水の水源の保全を図る」

ビル用水法(1962)*
「建築物用地下水の採取の規制に関する法律」
→工業用水法もこれに合わせて改正⇒地盤沈下防止に実効性を持つようになった

「地下水は語る」守田優(Morita Masaru)岩波新書2012*
・井之頭公園の湧水枯渇は、不圧地下水が被圧地下水に漏れ出すことにあった。
→理由:被圧地下水の用水による水位低下、井戸の周りから漏れる
・持続可能な地下水管理は、SELF GOVERNANCEによってのみ可能

工場等のNAPL漏洩による汚染と対策

(株)地圏環境テクノロジー(Geosphere Environmental Technology Corp)より
・NAPL=Non-Aqueous Phase Liquid (非水相流体)=水と容易に混ざり合わない液体
 →水より軽い:LNAPL(Light NAPL 石油類、有機溶剤など)
 →水より重い:DNAPL(Dense NAPL 有機塩素系溶剤)
⇒汚染の程度により、下記を行う
 :土壌の入替、掘り返し、燻蒸、遮水壁、揚水井戸の設置、浄化壁設置、空気の注入による浄化(air sparsing),微生物を利用した浄化(Bio Remediation)
⇒統合型水循環モデルにより、地下地盤中における水相、空気相、汚染原液相の3相同時流れを追跡し、対策のための有用な情報を提供
⇒解析では、地下地盤の水理物性、物質毎の液体物性(比重、粘性係数など)を与え、NAPL相の移動し易さ(3相流の毛管圧曲線、相対浸透率曲線)、NAPL相が不飽和帯の空気や地下水と接触することで生じる揮発・溶解(相間移動)を同時に考慮することができる
⇒シュミレーションにより、対象領域内の汚染状況(地下水相中の溶存NAPL濃度、ガス中の揮発NAPL濃度、水相・ガス相・NAPL相の飽和度、地下水流速など)が描き出される。また、Air Sparsing等の効果の検討、浄化壁の効果検討等に適用することができる。

日本の地下水政策(千葉知世2019)

・GGP(Groundwater Governance Project) 2011=2014
1. Actor
2. 法・規制
3. 目標・政策・評価
4. 情報・知識

・くまもと地下水財団(2012)
    公=くまもと地下水会議 + 民=くまもと育水会
・地下水ガバナンスの定義
⇒多様なステークホルダーが垂直的・水平的に協働しながら、科学的知見に基づき、地下水の持続可能な利用と保全に関して意思決定し、地下水を保全管理していく民主主義的プロセスである。同時に、地下水とその関連領域における法制度的・政策的対応の包括的なフレームワークである・

2008 国連総会で世界最初の国際地下水法「越境帯水層法典」が採択
⇒地下水は化石燃料と同様に「共有自然資源」、同一の帯水層が分布する国家は aquifer state として相互協力することを義務化
2011 “Groundwater Governance: a Global Framework for Action”(GCP)が開始。~(GEF,世銀、UNESCO-IHP, IAH)
⇒「マネジメント」から「ガバナンス」への移行を目指すための理念とガイドラインを構築
⇒アジア・太平洋地域の共通課題ーーー行政組織の不在や縦割り構造による非効率性
2015 “Shared Global Vision for Groundwater Governance 2030″ 及び”Global Framework for Action” 発表

リンク

環境省地下水保全ガイドライン202103

内閣官房地下水マネジメント201908

帯水層蓄熱ATES利用 環境省

武蔵野市地下水条例202003

国立市の水環境202307

天塩川流域の水循環getflows 2012

地下水マネジメント推進プラットフォーム

水資源保全全国自治体連絡会

UN groundwater 2022

https://en.unesco.org/ggreta

 

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