環境省・文部科学省(気候変動)

SHK


環境省

(一社)グリーンファイナンス推進機構(環境省)
→環境省が所管する「地域脱炭素投資促進ファンド事業」により設置される
2022.10 (株)脱炭素化支援機構(JICN:Japan Green Investment Corp. for Carbon Neutrality)の創設
→改正地球温暖化対策推進法に基づき、国の財政投融資からの出資と民間からの出資を原資にファンド事業を行う株式会社。
2050年カーボンニュートラルの実現に向け、脱炭素に資する多様な事業への呼び水となる投融資(リスクマネー供給)を行い、脱炭素に必要な資金の流れを太く速くし、経済社会の発展や地方創生、知見の集積や人材育成など新たな価値の創造に貢献します。

・グリーンボンド及びサステナビリティー・リンク・ボンドガイドライン2022版」
・グリーンローン及びサステナビリティー・リンク・ローンガイドライン2022版」
改訂のポイント(3点)
①資金調達者の裾野拡大に向けたガイドラインの利便性の向上
②資金調達者による市場説明の促進
③サステナビリティー・リンク・ボンドの国内向けガイドラインの新規策定

2023.9 SHK制度改定 算定方法の見直し 2024年報告(=2023年度排出量を報告)から

2021 改正温対法:
①「2050年カーボンニュートラル」を基本理念として法に位置付ける
②地方創生につながる再エネ導入促進のため、地域の再エネを活用した脱炭素化を目指すための再エネ活用事業の計画・認定制度が創設された
③企業の排出量情報のオープンデータ化:電子システムによる各事業所管轄の大臣への報告を原則にし、事業所ごとの排出量の情報などを遅滞なく公表することとする(報告から公表までの期間が2年→1年未満に短縮される方針)
2006 SHK制度:温室効果ガス排出量 算定・報告・公表制度
温対法に基づき、温室効果ガスを一定量以上排出する事業者に、自らの排出量の算定と国への報告を義務付け、報告された情報を国が公表する制度

1998 温暖化対策推進法
温室効果ガスを多量に排出する者(特定排出者)に、自らの温室効果ガスの排出量を算定し、国に報告することが義務付けられる

SI-CATの取組と成果
S-8 環境省環境研究総合推進費(2010-2013)
RECCA 気候変動適応研究推進プログラム(2010-2014)
SI-CAT 気候変動適応技術社会実装プログラム(2015-2019)
⇒地方自治体などが行う気候変動対応策の策定の基盤となる近未来気候変動予測情報や、それを用いた影響評価技術を開発すると智に、気候変動影響評価に基づく適応策の社会実装を目指す。
⇒3種類の温暖化予測計算
①近未来の農業課題:空間的に細かい分布が必要⇒統計的ダウンスケール
②集中豪雨など災害に直結する極檀現象の発生頻度⇒d4PDF(d2PDF)データセット
③中小河川氾濫予測や山岳域の積雪:地形や現象の細かい際限が必要⇒高解像度モデルによる力学的ダウンスケール

FSC認証 森林の環境や地域社会に配慮して生産された製品である証明

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